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未成年の相続の場合
- 2025/03/17
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友人のご主人が昨年末に亡くなりました。
友人(故人の妻)と中学生の娘さんと小学生の息子さんを残されて。
これから相続手続きをしないといけないようなのですが、未成年の相続人だと家庭裁判所に申し立てて、代理人のような後見人というのをつけないといけないと言われました。
友人はもちろん保護者ですが、必ずつけないといけないのですか?子どもが2人いるとそれぞれにつかないといけないのですか?
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